新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間の見直しについて
2022年(令和4年)9月8日
保護者様
教育委員会
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間の見直しについて
新型コロナウイルス感染症の療養期間について、次のとおり基準が見直されました。現在すでに療養期間中の方にも適応されますので、この基準にあてはまる場合には、9月9日からの登校も可能となりますのでお知らせいたします。
1.有症状者について
○自宅・宿泊施設等で療養されている方
発症日(症状が出た日)から、7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合、8日目から解除が可能となります。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、次の点に留意してください。
・検温など自身による健康状態を確認すること
・高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること
・マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底すること
2.無症状者について
①検体採取日(検査を受けた日)から7日間を経過した場合、8日目から解除が可能(従来から変更なし)となります。
②5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合、6日目に解除が可能となります。
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、次の点に留意してください。
・検温など自身による健康状態を確認すること
・高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の
利用や会食等を避けること
・マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底すること
以 上
問い合わせ先
藤沢市教育委員会 学務保健課
TEL 50-3558