昭和33年6月27日制定

 教育の目的は、教育基本法に次のように明示されている。
 「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期しておこなわなければならない。」

 われわれは、あらゆる場所と、あらゆる機会を通じて、この目的の達成に努力しなければならない。ここに、藤沢市の産業、経済、文化、観光各般の情勢を分析し、総合して、藤沢市民の教育のためこの目標を設定する。

・民主的な人となる

 お互いの人格を尊重する
 社会の一員として道義と責任を重んずる
 自主的で、明朗かっ達な人となる
 平和を愛し、国際的な人となる

・文化的な人となる

 高い教養と見識をもつ
 情操豊な人となる
 合理的な生活をいとなむ
 心身ともに健康で実践力をもつ

・職業能力のすぐれた人となる

 職業の社会的価値を理解する
 勤労を重んじ生活の向上をはかる
 健全な経済生活をいとなむ

・藤沢を愛する人となる

 郷土の自然を愛し歴史に理解をもつ
 郷土の発展向上につとめる
 公民としての義務をまっとうする