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同窓会

大庭中学校同窓会の皆様へ 大庭中学校には、今まで同窓会規約がありませんでしたので、今回このような規約(案)を作成させていただきました。HP上に一年間載せさせていただきますので、ご意見等ございましたら、大庭中学校 教頭 平牛までご一報ください。大庭中学校 ℡ 0466-87-5271  今年度末、承認いただけたら平成26年4月1日より、施行させていただきます。   藤 沢 市 立 大 庭 中 学 校 同 窓 会 規 約 (案) 第 一 章 総     則 第一条 本会は藤沢市立大庭中学校同窓会と称する。 第二条   本会は事務局を藤沢市立大庭中学校に置く。 第三条   本会会員は、次に掲げる者を以て組織する。 (1)正会員  藤沢市立大庭中学校を卒業した者。 (2)特別会員 藤沢市立大庭中学校の現旧職員。 第 二 章 目     的 第四条 本会は会員相互の親睦をはかり、愛校心をもって、母校の発展に寄与することを目      的とする。なお、本会は政治的もしくは宗教的行事には一切関与しない。 第 三 章 機     関 第五条 本会には次の機関を設けることとする。 ①総 会   ②幹事会   ③事務局 第六条 総会は、全会員をもって組織し、必要に応じて会長が召集し、開催する。 第七条 幹事会は、各年次の各クラス代表2名(男女各1名ずつ)によって構成し、総会に    代わる議決機関とする。会は会長が召集する。 第八条   事務局は、会長の承認のもと、日常の会務を執行する。(母校職員があたる。) 第九条 各会議の議決は出席者の過半数の同意を必要とし、可否同数の時は、議長の決する     ところとする。 第 四 章 役     員 第十条 本会には次の役員を置くものとする。 ①会長 1名 ②副会長 1名   ③幹事(幹事会)   ④事務局 ⑤特別役員(会務に応じて会長が必要と認めた役員を置くことができる。) ・本会の会長は、卒業年度の生徒会長が就任するものとする。 ・副会長は、会長の指名とし、会長を補佐し、会長不在の時は職務を代行する。 第十一条 各役員は任期を一年とするが、再任は妨げないものとする。 第 五 章 事     業 第十二条 本会の主な事業は次のとおりである。 ①会員名簿の作成・管理 ②記念行事及び事業への参加協力。 ③緊急時の母校への協力。 ③会員相互の親睦を目的とした事業の企画・協力。 ④新会員への意識付け(説明等)。 第 六 章 会     計 第十三条 本会の経費は会費、寄付金、事業収入を以てこれに充てる。 第十四条 正会員は入会の際、終身会費300円を納入する。 第十五条 本会の会計は毎年4月1日より開始し、翌年3月31日に終了することとする。 第十六条 寄付金等については会長の承認を得る。 第 七 章 附     則 第十七条 事務局は大庭中学校に置くものとする。 第十八条 会長の判断により重要案件と認められるものの議決にあたっては、総会もしくは幹      事会により行うものとする。緊急時は、会長・副会長・事務局で検討し、議決する。 第十九条 本規約は平成26年4月1日より施行する。